NHKの受信契約をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビを置く人に受信契約を義務付けた放送法の規定が「合憲」と判断した。受信料制度について、最高裁が憲法判断を示すのは初めて。
NHKの経営を支える受信料の徴収業務だけでなく、将来の公共放送のあり方をめぐる議論にも影響を与えそうだ。
大法廷は判決理由で、受信料制度について「財政面で国などの影響を受けずに国民の知る権利を充足する公共放送の目的にかなう合理的なもの」などと指摘し、憲法が保障する財産権の侵害などには当たらないとした。裁判官14人の多数意見。
一方、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。契約を拒む人から徴収するには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。
受信料を徴収できる期間については「テレビ設置時点まで遡って支払い義務がある」とした。
NHKが東京都内の男性を提訴。「受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」とする放送法の規定の合憲性が争われていた。
男性側は「契約の強制は、契約の自由に反しており違憲だ」と主張。NHK側は災害報道や全国の放送網など公共放送の役割を強調し、「安定財源として受信料制度は欠かせない」と訴えていた。
NHKによると、テレビを置いているのに契約に応じていないのは推計約900万世帯。
from nikkei
photo by PAKUTAS
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